運送業で独立する際、自宅兼事務所として許可を得ることが可能です。

営業所と休憩室

緑ナンバー(軽以外の営業ナンバー)を取得する場合、営業所と休憩室を用意する必要があります。
自宅兼事務所で独立起業する方もいますが、生活スペースとしっかり分けることが必要で、家の立地によっては許可がおりません。
営業所と休憩室として認められるための最低条件は以下の通りです。

 

  • 事務所専用スペース(部屋)を用意できる
  • 立地が市街化調整区域または農地ではない
  • 建築基準法違反の建物ではない

 

このほかにも細かい要件(NG事例)はありますが、上記3点を満たせる場合は営業所として認められる可能性が高いです。
長距離の仕事を扱う場合は、仮眠スペースを求められることがありますが、ドライバーが毎日通勤かつ適正な労働時間であれば休憩仮眠室の機能はなくても問題ありません。

 

まずは立地を確認する

住宅街の中の空き地

運送業の緑ナンバーを取得する際の要件として、「建築基準法・都市計画法・農地法等関係法令・消防法に準じている」と明記されています。
紹介しているように、市街化調整区域と農地以外であれば認められる可能性が高いです。
立地のほかに建築基準法と消防法に準じている物件でないといけないため、古い建物や建築時と土地の用途区分が変わっている物件は注意しましょう。

 

賃貸で事務所を借りる場合は、必ず事前に基準を満たす物件なのか確認してください。
自宅を事務所にして独立開業しようとする場合、許可が出ない立地(用途地域)であれば、どれだけ立派な事務所を整備しても許可が出ません。

 

立地だけはどうにもできない問題なので、諦めて賃貸のテナント等を借りる方向で計画を進める必要があります。

 

広さと設備

事務所内の様子

事務所・休憩室の広さに明確な基準はなく、「ある程度の規模を有していること」といった曖昧な基準になっています。
必要な業務をできると認められる設備と環境があれば狭くても可能性がありますが、運送業界の中では「最低6畳が目安」と言われています。

 

4.5畳程度でも許可のおりる事例はありますが、難易度が高いです。6畳未満のスペースで営業所登録を目指すなら、事前に専門性が高い行政書士へ相談してみてください。

 

また、仮眠を与える必要がある業務の場合は事務所とは別に2.5平米以上の仮眠スペースを用意する決まりがあります。(営業所と同じ部屋は原則不可)
設備については、以下の業務を問題なくできる環境を用意することが必要です。

 

  • 配車業務
  • 日報、店舗記録簿の管理
  • 対面点呼の実施
  • ミーティング

 

主にデスクと各種書類を管理する棚が必須。パソコンとFAXも事務所内に設置することが望ましいです。
ミーティングと対面点呼は必ずしも参加者全員が座って行う必要はありません。
管理者の机と書類管理用の棚を用意し、そこから管理者と数名が事務所内で適度な距離を保って会話できる環境があればOKです。

 

自宅兼事務所にする場合は、リビングと事務所併用だと許可がおりにくいです。
最低でも2部屋以上ある物件(住宅)を使用し、事務所専用の部屋で全ての業務を完結できる広さと設備を確保しましょう。

 

緑ナンバーの申請は独立起業する素人が自分で申請しても、大きな問題がなければ許可がおります。
決められた期日がある場合、確実に一発で許可を取りたい場合は専門性の高い行政書士へ依頼するとよいでしょう。

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